大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和34(オ)473 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人段林作太郎の上告理由について。

本件記録によれば、原判決は公開の法廷で言渡されたことが明白であるから、所

論憲法三八条違反の主張はその前提を欠き採用しえない。次に、所論は憲法三二条

違反をいうが、その実質は、原審が所論証人を尋問せず、また、判決言渡期日の呼

出をしなかつたことについての、単なる法令違反の主張に過ぎない。そして、本件

一審判決正本が昭和三三年八月二七日に一審原告(上告人)の代理人間島権八に交

付送達されたこと、および、右一審判決に対し同年九月一一日控訴の申立がなされ

たことは、本件記録に徴し明白であり、所論書記官補駒田秀信作成の証明書を考慮

に入れても、この点に関する原判決における判断は正当である。されば、原審が所

論証人の尋問をしなかつたことは、何等違法でない。また、本件記録によれば、原

審が原判決言渡期日を昭和三四年二月一八日午後一時と指定したことが明らかであ

るが、右期日につき呼出をした形跡はない。しかし、右呼出がなかつたからそいつ

て、そのことからただちに、原判決に、判決に影響を及ぼすこと明らかな法令違背

があるとはいいえない。論旨はすべて採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 高 橋 潔

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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裁判官 垂 水 克 己

裁判官 石 坂 修 一

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